そもそも、賃料は民法の契約自由の原則から、賃貸人と賃借人の間の合意で自由に定めることができ、合意が成立すれば、その内容に拘束されるのが原則です。
もっとも、借地借家法32条1項には、「経済事情の変動等を原因として賃料が不相当となっている場合は公平の観点から賃料の増減請求ができる」という規定があります。そのため、固定資産税などの増減、不動産価格の上昇下落などの事情がある場合には、賃料の改定を請求することができます。また、一定期間賃料を増額しないなどの特約を結んでいた場合には、賃借人保護の観点から借地借家法32条の適用はありません。
賃料改定をするには、まず当事者間で話し合いをします。そこで話が整わない場合には、裁判所の調停や訴訟によって、最終的な賃料を決定します。賃料を決定する際に、不動産鑑定士に妥当な賃料はいくらなのかという意見書や鑑定評価書を提示してもらうこともできます。この評価額をもとに交渉を進めていくのも、話し合いを円滑に進めるために有益といえます。
以上のように賃料の増額請求などを行っていきますが、仮に話が整わずトラブルが生じてしまった際には、専門家である弁護士に相談しましょう。
浦和法律事務所は、埼玉県さいたま市浦和区を中心に業務を行っており、これまでに多くの不動産案件を手掛けた弁護士が在籍しております。事案ごとに適切な解決策をご提示するのはもちろんのこと、マンション管理士の資格を有する弁護士も在籍しておりますので、より迅速な対応が可能です。不動産トラブルでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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